大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)983 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士段林作太郎の上告理由第一点、第四点について。

証拠に関する主張、陳述のごときは、判決に記載すべき事実及争点とはいえない

し、また、原判決は所論証拠に関する上告人の主張を排斥したものであること明ら

かであり、そして、証言を排斥するについて特にその理由を説示することを要する

ものではないから、所論は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難する

に帰し、採ることができない。

同第二点、第三点、第五点について。

原判決は、本件電話加入権が上告人(原告、被控訴人)に属する旨の主張を挙示

の証言又は供述部分は信用し難く、他にこれを確認するに足る的確な証拠がないと

してこれを排斥したものである。されば、所論は、いずれも結局原判決に影響を及

ぼすべき法令違背の主張とは認め難い。

同第六点について。

所論昭和三〇年七月八日原判決の言渡期日が同年八月二九日午前一〇時と指定さ

れ、その呼出状が同年七月二五日当事者双方に送達され、右言渡期日に原判決の言

渡があつたことは、記録上明白であつて、前記期日指定が不実の記載であることは、

なんらの証拠がない。それ故所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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